所属・事務所ガイド
Web契約の控えはいつ保存する?共有期限と原本の保管を分けて考える
Web上で確認した契約書は、いつまでも同じリンクから見られるとは限りません。共有ページの期限と、契約の控えや原本の保存は別に考え、双方が確定した内容を読み返せるようにしておきましょう。
更新:2026年9月23日 · 読了目安 3分
完了した版を確認する
途中で修正があった場合は、最初に届いた文書と最終版が同じとは限りません。文書名、版や日付、当事者、確認・署名の状態を見て、どのファイルが完了した内容かを確かめます。ダウンロードできる形式や記録の範囲は、利用するサービスの案内に従ってください。
ダウンロード後に開いてみる
ボタンを押しただけでは、保存先や内容を確認できていません。自分の端末でファイルが開けるか、必要なページや別紙が含まれるかを見ます。共有端末や共有フォルダーに保存する場合は、誰が閲覧できるかも確認してください。
リンク失効を原本削除と混同しない
例えば「30日間閲覧可能」という案内は、通常、共有できる期間についての説明です。それだけで契約の期間や原本の保存方針を判断しないようにします。期限が近いのに控えを取得できない場合は、担当者へ再案内を依頼してください。相手側にも控えが必要であることを考えて、片方の取得だけで処理を終えないようにします。
保存方法は文書と運営に合わせて確認する
電子取引のデータには、状況により税務上の保存が必要になるものがあります。一律に一か月で全原本を消す前提にはせず、必要な期間と方法を確認します。電子署名や同意記録の仕組みもサービスにより異なります。氏名を入力した画面だけで、証明書付きの電子署名が付いたと判断せず、実際に残る記録を確認しましょう。
関連する一次情報:国税庁・電子取引関係 / デジタル庁・電子署名。確認日:2026年9月23日。